空き家対策法がらみで。空き家管理サービス。
5月から施行された「空き家等対策に関する特別措置法(空き家対策法)」がらみで動き出している企業があるようで、空き家管理サービスを提供している当社にもちらほらお問合せが入ってきています。
この「空き家対策法」は、空き家について、
・市町村等による調査及び最終的には代執行による除却等の強制的な措置
・それと連動して固定資産税の減免措置からの除外
という措置をとることができるようになりました。
ただ、皆さん勘違いされているのは、「空き家対策法」は、空き家全てを対象とするものではなく、「特定空き家」に認定されたいわゆる廃墟に近いイメージの再生不能な物件に対して適用されるものだということです。
具体的にいうと、
☆「空き家対策法」でいう空き家等とは・・・
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)。
☆特定空き家等とは・・・
①著しく保安上危険となるおそれのある状態
②衛生上有害となるおそれのある状態
③著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等。
を言うことになっています。
ながいこと誰も出入りする気配がなく、手入れもされておらず、 網戸の網は風化してなくなり、外壁にはコケが生え、草は伸び放題、ネコなんかも住み着いていたり、そしてなによりここのところ全体的に傾いてきているような・・・
そして重要なのは、このままこの建物がくずれると隣近所なり通りがかった人なり「誰かに迷惑がかかる」であろう物件ですね。
そもそも憲法で私有財産の取り扱いについては各所有者の自由と定められていますから、国や行政が簡単に干渉することはできません。干渉できるのはこれまた憲法にあるように、「公共の福祉に反している場合」つまり上記のような公共に対して迷惑になる場合のみです。
長くなりましたが、結論は、「法律で決まったのであなたが所有している空き家は処分しないといけませんよ!じゃないと行政に壊されて代金を請求されますよ!お安くしときますからいまのうちに解体しましょう」とか「固定資産税が6倍になりますから今のうちに売りましょう!」とかいう勧誘については基本的には慌てる必要はありません。
冷静に、まずは所有されている物件がご近所にご迷惑をかけていないかを確認しましょう。
とはいえ、だからといって空き家を放置せず、なんらかの形で活用する、それが難しいなら早めに手離すという基本的な姿勢は、物件所有者の方には常に持っていてほしいですね。
相続問題など動かそうにも動かせなくなっているワケあり案件は一旦置いといて(^_^;